掛川西高野球部後援会
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後援会の紹介

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後援会について

日頃より、掛川西高野球部へのご支援ありがとうございます。
野球部は、地域をはじめ多くの方々からの応援を力に変え、
「鍛えよう若き日を」をスローガンに、日々練習に励んでおります。
より一層強いチームを目指して活動するため、後援会の会員を募集しております。
後援会は、野球部の活動を支えるための大切な組織です。
会員の皆様からの会費は、練習設備の充実、遠征試合費用など
部員たちの活動資金として大切に使わさせていただきます。
ぜひ、野球部の発展を支えていただけると幸いです。
皆様の温かいご声援が選手たちにとって大きな力となります。
後援会の活動を通じて、一緒に掛川西高野球部を応援していただけることを、
心よりお待ち申し上げております。

選手の強化
道具の購入
施設整備
後援会の入会案内はこちら 会員継続の案内はこちら

会長あいさつ

掛川西高野球部を愛する皆様へ

日頃より野球部後援会の活動にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
掛川西高野球部は部員のたゆまぬ努力と監督のご指導、そして後方支援スタッフの協力が実り、2024夏の選手権静岡大会を優勝し、甲子園では1勝を勝ち取ることが出来ました。

後援会はこれを掛川西高野球部の新たな出発点と捉え、より多くの方にご入会いただきたいと強く願っております。
会員の募集に当たりまして、この度、念願でありましたホームページのリニューアルを行うとともに、Webによる会費納入システムを導入することで会員の利便性向上も図っております。
野球をはじめ、スポーツ強化には多額の費用が必要となります。
「掛川西高野球部をこれからもずっと応援したい!」
そんな皆様のお気持ちを充分に生かすべく、今後の後援会の運営をより良いものにしていく所存でございます。
どうぞ皆様、さらなるご協力をよろしくお願いいたします。

また、この場をお借りして私が後援会に入会したきっかけを、少しお話しさせていただきますと、今からちょうど50年前、1975年に遡ります。
下関の大学に進学した私は、当時、空手部に所属しておりました。
その年の3月、大分と福岡の県境にある英彦山の山頂付近で合宿をした時の話です。
まだ雪の積もった山頂の道を裸足で走るなど、心が折れそうな程、大変厳しいものでした。
1日の練習が終わり、ようやく晩御飯にありつこうかという、まさにそのときです。
「岩根こごしき天守台 その麓にぞわが校は」
食堂のテレビから掛川西高の校歌が流れてきたのです。
その瞬間、私の心から込み上げる熱い魂を感じました。
私と同世代の方ならご記憶にあろうかと思います春の甲子園、選抜大会で天理高校に勝利した瞬間でした。
残りの合宿はというと、アドレナリンが全開で過ごすこととなり、後日行われた昇段試験についても見事合格することが出来ました。
一番辛かったあの時に、私を奮い立たせてくれた母校の野球部にいつかご恩返しがしたい。
そう強く想い、後援会に入会をしました。
今でもあのときの熱い想いは変わらず、私の支えになっております。

掛川西高野球部は全国にファンがいますが、特に地域に愛されている市民球団です。皆様の応援が選手の力になっております。
これからも掛川西高野球部に注目し、応援していただければ幸いです。

掛川西高等学校野球部後援会
会 長内田ニ美男

会 則

静岡県立掛川西高等学校野球部後援会会則

第1章 総則
(名称)第1条
この会は、静岡県立掛川西高等学校野球部後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)第2条
本会は、事務所を静岡県掛川市城西1丁目1-6、静岡県立掛川西高等学校内に置く。また、必要に応じ別途事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
本会は、静岡県立掛川西高等学校野球部(以下「野球部」という。)における野球部活動への後援及び施設等環境整備に関する事業を行い、野球部活動の健全な発展と充実に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴野球部への財政援助
⑵野球部の活動へ寄与する事項
⑶学校、野球部、野球部保護者会、野球部OB会、同窓会との連携
⑷その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)第5条
本会の会員は、卒業生のみならず、野球部を応援するもので、本会の目的に賛同し、年会費を納入した者とする。
(行動規範)第5条の2
本会の会員は、次の事項を厳守するものとする。
⑴現役野球部員への個人的な接触を控える。
⑵野球部保護者会への個人的な接触を控える。
⑶近隣に迷惑になるような声援又は音を発しない。
⑷野球部に関する知り得た情報は一切外部に漏らさない。
⑸個人的な要望のために情報を引き出してはならない。
⑹その他野球部に迷惑になるような行動をとらない。
(入会)第6条
①本会に入会を希望する者は、所定の手続を経て申し込むものとする。
②入会は、正当な理由がない限り認めるものとする。
(会費)第7条
本会の活動に、経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会費として年額12,000円を支払うものとする。ただし、40歳未満の会員は年額6,000円とする。特に本会役員会がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
(退会)第8条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(会員資格の停止)第9条
本会役員会の許可なく会費を納入しない者は、その間会員資格を停止し、本会会員であることの表明を禁じ、本会からの各種活動への案内や情報の提供を中断されるものとする。ただし、本会役員会がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
第10条
会費を納入しない者は自動的に自然退会したものとみなす。ただし、本会役員会がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。この場合において、再加入は妨げない。
(除名)第11条
①会員が次のいずれかに該当するときは、本会役員会の出席者4分の3以上の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴本会の会則その他の規則等に違反したとき。
⑵本会、本校、野球部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶その他、個人や特定団体の利益を目的とした行為、反社会的な行動等、除名すべき正当な事由があるとき。
②除名処分を受けた会員は、その処分を受けた日から原則5年間、本会再加入を認めない。
③除名処分を受けた会員の再加入は、本会役員会の出席者の3分の2以上の決議によるものとする。
第4章 総会
(構成)第12条
総会は、会費を納入したすべての会員をもって構成する。ただし、定期総会においては、前事業年度に会費を納入した者の出席によるものとする。
(権限)第13条
総会は、本会の最高意思決定の場であり、定期総会においては次の事項について決議する。
⑴役員の選任又は解任
⑵事業報告の承認
⑶収支報告の承認
⑷今後1年間の事業計画の承認
⑸今後1年間の予算計画の承認
⑹会則の変更
⑺その他総会で決議するものとして役員会又はこの会則で定められた事項
(開催)第14条
総会は、定期総会として毎年度、原則2月第4日曜日に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)第15条
総会は、会長が招集する。
(議長)第16条
議長は会長があたる。ただし、会長が不在のときは、出席役員の互選により議長を決定する。
(決議)第17条
総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)第17条の2
⑴会員の表決権は、平等なるものとする。
⑵やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
⑶代理人が代理することができる会員の数は2人以内とする。
⑷総会を開催することができず、必要事項の決議を要する場合には、会長の判断で書面(ファックス等)及び電磁的方法(電子メール)を用いて総会を開催することができる。その場合、会員が事項について意思表示を行うことにより、書面による決議があったものとみなす。なお、緊急を要する場合には、会長の判断で事項を決することができる。その場合、事後の承認を得るものとする。
第5章 役員
(役員)第18条
本会に、次の役員を置く。 ⑴会長:1人
⑵副会長:若干名
⑶会計:若干名
⑷理事:若干名
⑸事務局員:若干名
⑹監事:2人
⑺上記の他、相談役及び顧問を若干名置くことができる。
(役員の選任)第19条
⑴役員は、総会の決議によって選任する。ただし、欠員が生じた場合は、役員会が代行役員を任命する。 ⑵役員は会員の中から選定する。 ⑶次期会長は、役員会全員の賛同により推薦され、総会にて承認を得る。
(役員の職務及び権限)第20条
会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐し、役員会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行するとともに、会長不在のときは会長の職務を代行する。代行順位はあらかじめ役員会で決定する。
第21条
会計、理事、事務局員は、会長及び副会長を補佐し、役員会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)第22条
監事は役員の職務と本会予算の執行を監査し、監査報告を作成する。また、監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)第23条
⑴役員の任期は、選任された年の2月1日から翌々年の1月31日までの2年とする。ただし、次期役員が選任されるまでは、任期後もその任務を遂行するものとする。 ⑵補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 ⑶役員の再任は妨げない。
(役員の解任)第24条
役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)第25条
役員は、無報酬とする。但し、総会で決議された予算の範囲内で旅費、日当を支給することはできる。
第6章 事務局
(事務局)第26条
本会に事務局を置く。事務局の運営は事務局員が担当し、必要な事項は役員会で別に定める。
第7章 会計
(事業年度)第27条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)第28条
⑴本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、役員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
⑵前項の書類については、定期総会に提出し、その内容を報告するとともに、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第29条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。
⑴事業報告書
⑵収支報告書
第30条
前条の承認を受けた書類は、定期総会に提出し承認を受けなければならない。
第31条
第29条の書類のほか、次の書類を5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を備え置くものとする。
⑴監査報告
⑵役員の名簿
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)第32条
この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)第33条
本会は、総会の決議その他学校の再編整備などの事由により解散する。
第9章 雑則
(委任)第34条
この会則に定めるもののほか、本会の運営その他必要な事項は、役員会が別に定める。

役員紹介

掛川西高野球部後援会役員

会長 内田ニ美男
副会長 渡邊建三
副会長 淺羽淳
会計 岡本昌太
理事 白井匠
理事 荒浪晋弥
理事 伊村泰寛
事務局員 大野裕貴
監事 竹原照彦
監事 福田恭平
顧問 早瀬公夫
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